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労働者(常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等)に関する相談事例集

タイムカードと賃金不払い残業time

7.タイムカードと賃金不払い残業

タイムカードと賃金不払い残業

CASE1 終業時刻の打刻後も仕事なんて・・・
タイムカードと賃金不払残業

相談内容
私が働いている事業場は、私を含めて従業員の大多数がパートタイム労働者です。
私たちは、使用者から、所定労働時間が終了すると仕事が終わっていないにもかかわらずタイムカードを打刻させられ、そこから更に20〜30分程度の残業を命じられています。
しかも、その分の時間外手当が支払われていません。

相談者は 労働者数約100名(非正規雇用労働者約80名)の小売業スーパーマーケットのパートタイム労働者です。

非正規雇用労働条件改善指導員が行った指導・助言内容
(事業場を調査したところ、適切な労働時間管理が行われていなかったことが判明した。特に、終業時刻の打刻後にさらに業務をさせたにもかかわらず、再度タイムカードに打刻させないケースが見られた。)
@ 始業時刻・終業時刻を適正に把握するなど労働時間を適切に管理することは使用者の責務であり、原則として、使用者自らが現認するか、タイムカードやICカード等の客観的な記録に基づいて始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります。
A タイムカードは、作業がすべて終了した後に打刻させるように改めるとともに、打刻後に労働させた場合には、打刻時刻の訂正を行ってください。
B 所定労働時間終了後の後片付けの時間も、使用者の指揮監督下にある場合は「労働時間」に該当し、賃金支払の対象となります。

改善結果
@ 新たに毎月5日をチェック日として、本社の総務部門の責任者が店長に対して総労働時間数や時間外労働時間数の状況の報告を求め、これ精査した上で店長に対策を指示することとなった。
A 店長から、労働者に対し、労働時間の実態を正しく記録し、適正にタイムカードを打刻すること等について十分な説明を行うこととなった。
B 実際の労働時間を基に、時間外労働の割増賃金を再計算し、不足額を支給した。

解説・参考例
<賃金不払残業の解消について>賃金不払残業は、いわゆるサービス残業のことを言いますが、残業代(割増賃金)が支払われていないと、労働基準法違反になります。 賃金不払残業は、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、家族との触れ合いを含めたワーク・ライフ・バランスの実現の上で、大変重要です。「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(平成15年5月23日付け基発第0523004号)は、賃金不払残業が行われることのない企業にしていくために、労使が各事業場における労働時間の館の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき措置を定めたものです。
【指針の概要】
○労使に求められる役割
(1)労使の主体的取組
(2)使用者に求められる役割
(3)労働組合に求められる役割
(4)労使の協力

○労使が取り組むべき事項  
(1)労働時間適正把握基準の遵守  
(2)職場風土の改革  
(3)適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備  
(4)労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備

以上は
タイムカードと賃金不払い残業

タイムカードと賃金不払い残業
の内容をご紹介させていただきました。

続きの→8.休憩時間を見てみる。

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