勤務日数の一方的変更
CASE2 勤務シフト表から勝手に外さないで!
勤務日数の一方的変更
相談内容
私が働いている事業場は、洋菓子店を多店舗展開する企業の一店舗です。
私は、お店で販売の仕事をしています。
店長は正社員ですが、私を含む残りの2名はいずれもパートタイム労働者です。
前月の末日までに翌月の勤務シフト表を確定し、そのシフトに従って出勤しています。
私は、一身上の都合で、翌月末にお店を辞めようと思い、使用者に申し出たところ、了承されました。
しかし、使用者は、退職申出日から退職日までの期間において、私の勤務シフトが確定していたにもかかわらず、勝手に私を勤務から外して他の人を宛てました。
これって、おかしくないですか?
相談者は 労働者数3名(うち非正規雇用労働者2名)の小売業の販売員です。
非正規雇用労働条件改善指導員が行った指導・助言内容
(使用者は、当初、相談者の申出事項について、民事上の権利義務関係や労働基準法の規定対する理解が十分でなかった。)
労働契約法第8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とされているところ、使用者が労働者の了解なしに一方的に労働条件を労働者に不利益に変更することはできません。そこで、
@ 労働条件の決定に基づく元の勤務日(上記の予め勤務シフト表において特定されているもの。)に戻す、または、
A 勤務シフト表で特定されていた勤務日に休業させる場合には、当該休業させた日について、労働基準法に基づく休業手当(労働基準法第26条)を支払うことが必要です。
改善結果
本件相談者については、退職申出前にあらかじめ特定されていた勤務シフトに戻された。また、本社の労務管理責任者が、店長会議の場を通じて、各店長に対して、勤務シフトで特定されていた勤務日に休業させる場合には、当該休業した日について休業手当を支払うように指示した。
以上は
の内容をご紹介させていただきました。
続きの→
1.有期労働契約の更新の有無・更新の基準を見てみる。