休憩時間
CASE1 園児の面倒を見ながらの昼食時間も「休憩時間」なの?
休憩時間
相談内容
私は、パートタイムで幼稚園の教諭をしています。
私が勤めている幼稚園を経営する学校法人は、他にも複数の幼稚園を経営しています。
所定労働時間は、午前9時から午後2時30分までで、昼食時間が正午から1時間与えられることになっています。
しかし、実際は、昼食を摂りながらも常に園児を注意して見守っていなければならず、とても休んだ気がしません。
どうにかならないものでしょうか?
相談者は 労働者数約10名(うち非正規雇用労働者約5名)の私立幼稚園の幼稚園教諭です。
非正規雇用労働条件改善指導員が行った指導・助言内容
(園長から事情を聴いたところ、教諭については、正社員やパートに関係なく休憩時間を取得できていない状況が確認された。この点について、園長に事情を聞いたところ、昼食時間はどのような状況でも休憩時間とする考え方が法人本部や他園のベテラン園長らにあるため、当園だけで改善を図ることが難しいとの説明があった。そこで、法人本部も併せて調査した。)
労働基準法における「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待ち時間は含まれず、労働者が権利として労働から離れることを保障される時間をいいます。そのため、労働者に自由な利用が認められない時間は休憩時間に該当せず、「労働時間」に該当し、賃金不払の対象となります。
改善結果
@ パートの教諭と正社員の教諭が交替で休憩する等の方法により、休憩時間が確保できるようになった。
A 法人本部の担当者からは「教育事業に携わる者としてしっかり改善し、今後は法令遵守を徹底したい。」との回答があり、遡って休憩を取得できなかった時間分の賃金が支払われた。
解説・参考例
(休憩時間について(労働基準法第34条))
<休憩時間について(労働基準法第34条)>労働基準法では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。」と規定しています。 ここでいう「休憩時間」とは、単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこととしています。従って、例えば、労働者が休憩中でも電話や来客の対応等をすることを指示されていれば、それは休憩時間ではなく労働時間に該当します。
休憩時間は、原則として一斉に付与することとされています。しかし、当該事業場の労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある時は、一斉付与の例外が認められます。また、
@旅客又は貨物の運送の事業、
A物品販売等の事業、理容の事業、
B金融・保険・広告の事業、
C映画製作・映写、演劇その他興業の事業、
D郵便、信書便または電気通信の事業、
E保健衛生の事業、
F旅館、飲食店、接客業または娯楽業の事業、
G官公署
の事業については、労使協定が無くても一斉付与の例外が認められます(労働基準法第40条)。
以上は
と
の内容をご紹介させていただきました。
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9.休業手当を見てみる。