有期労働契約の更新の有無・更新の基準
CASE1 突然の雇止めでトラブル!
有期労働契約の更新の有無・更新の基準
相談内容
私が勤める事業場では、清掃作業員が労働者の大多数を占めています。
清掃作業員は、皆、1年契約のパートタイム労働者です。
労働契約の更新にあたっては、契約期間中に70歳に達する方に対してだけ、「これをもって最終契約とする」旨を契約書に記載しています。
それ以外の方については、更新の有無に関する明示をしていませんが、大部分が自動更新されています。
まれに、顧客の評価が芳しくないため雇止めとした労働者もいますが、この場合は争いとなることが多く、対応に苦慮しているのですが・・・。
相談者は労働者数約650名(うち非正規雇用労働者約600名)のビルメンテナンス業(マンション清掃)の管理部〇〇課長です。
非正規雇用労働条件改善指導員が行った指導・助言内容
労働契約が更新されるか否かは労働者にとって重大な関心事であり、また、労使間のトラブルの発端になりやすい事項でもあります。そこで、
@ 有期労働契約の締結に当たっては、更新の有無、更新する場合の判断基準を書面で明示しなければなりません。
A 更新する場合の判断の基準について、特に顧客からの評価を重視するのなら、その旨を明示することが肝要です。 B また、パートタイム労働者に対しては、昇給、賞与、退職金の有無についても文書の交付などにより明示する必要があります。
改善結果
@ 更新については、更新することがあること及び判断基準として、本人の健康、勤務態度、業務遂行能力及び顧客からの評価を勘案して決定する旨を労働契約書に明記した。
A 更新するか否かの判断に当たっては、事前に対象者と面談し、@に示した事項の有無等について話し合うようにした。
B また、労働契約書の中に、昇給に関する事項を盛り込むとともに、賞与や退職金が支給されない場合は、その旨明示した。
解説・参考例
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。これを「雇止め」といいます。
有期労働契約においては、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させるなどの「雇止め」をめぐるトラブルが問題となっています。
そのため、有期労働契約の締結に当たっては、「契約の更新の有無」、「更新する場合の基準に関する事項」を、書面により明示する必要があります。 <契約更新の有無・判断基準についての労働条件通知書記載例>
以上は
と
の内容をご紹介させていただきました。
続きの→
2.時間外労働の有無等の明示を見てみる。