雇止めの理由
CASE1 「若返りのため」ってそんな理由あり?
雇止めの理由
相談内容
1年間の有期労働契約を更新(計4回更新している労働者に対し、今回は契約を更新せずに雇止めを行ないたいと考えています。
雇止めを行う特段の具体的な理由はないのですが、強いて挙げれば職員の若返りを図りたいってとこですかね。
相談者は 労働者数約10名(非正規雇用労働者を含む)の社会福祉施設の理事長です。
非正規雇用労働条件改善指導員が行った指導・助言内容
@ 労働契約法においては、一定の要件の下では、使用者が雇止めをすることが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められず、従前と同一の条件で有期労働契約が更新されます。
A 本件のように、単に若返りを図りたいという理由だけでは、雇止めに客観的に合理的な理由があるとは通常いえないでしょう。むしろ、ベテラン従業員の知識・経験を生かすことで、職員の活性化やサービスの向上を図る道を模索する方が建設的ではないでしょうか。
改善結果
使用者は、有期契約労働者の雇止めが認められない場合があることを理解し、今後の労務管理に留意することとなった。また、当初雇止めが予定されていた労働者に対する雇止めは見送られた。
解説・参考例
雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にはこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理が確立しています。 労働契約法改正により、雇止め法理は、その適用範囲を変更することなく、労働契約法第19条に条文化されました(平成24年8月10日施行)。
以上は
の内容をご紹介させていただきました。
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