介護保険によるサービス(ホームヘルパーの派遣やデイサービスの利用、 その他の施設サービスなどの利用)を希望する人が、住んでいる市区町村に 介護認定の申し込みをした後に、申し込んだ人が本当にそれらの介護保険
サービスを必要とするくらい心身の機能が不調で日常生活に困っているのかを 判断する審査のことを認定審査と言います。
下の表をご覧ください。
まずは、市区町村の窓口で介護認定の申請をします。 その後は図の矢印の手順通りに進んでいきます。
介護保険サービスを希望する方がお住まいの市区町村に介護認定(新規認定)の申請をする |
|
↓ |
|
認定審査(この下の赤色で囲っている枠内すべてを含めたものが認定審査と呼ばれるものです) |
↓ ↓ |
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
訪問調査 |
かかりつけ医の意見書 |
|
|
|
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
|
|
|
概況調査 |
基本調査(74項目) |
特記事項 |
↓ |
↓ |
|
|
|
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
|
|
|
コンピューター判定(一次判定) |
↓ |
|
|
|
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
|
|
|
非該当 |
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
↓ |
|
|
|
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
|
|
|
介護認定審査会(二次判定) |
|
|
|
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
|
|
|
|
非該当 |
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
|
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
終了 |
|
|
1、上の図で赤枠で囲まれている部分をすべてまとめて認定審査と言います。介護保険のサービスを申し込んでから、おおよそ1週間以内に訪問調査員(認定調査員)から連絡があり、約2週間以内に訪問があります。
この訪問のことを訪問調査といいます。
2、訪問調査員(認定調査員)が記入した資料と、かかりつけ医の意見書を基にコンピューター判定(一次判定)が行われます。
3、この訪問調査員(認定調査員)の質問項目に加え、項目以外の日常的な介護の必要性は「特記事項」に記録されることとなります。
4、訪問調査員(認定調査員)が聞き取りした調査項目をコンピューターにかけて「介護の手間」にかかる時間を測る一次判定で非該当〜要介護5までに分類されます。
5、その後で、かかりつけ医の意見書も含めた内容を、介護認定審査会という人間の合議体で審査を行う二次判定があります。 ここまでが、認定審査の流れです。 この認定審査で決定された結果は、非該当〜要介護5までの分類をした結果が認定結果という形で、原則として封書で、最初に介護認定の申し込みをしてから、30日以内に、各家庭(届出先)に届くはずです。
ワンポイントアドバイス
認定審査については、訪問調査を想定した練習をしておくと良いと思われます。 質問内容などを左のメニュー欄の「
基本調査とは」をあらかじめ、じっくりとご覧になっての対策をおすすめします。
続きの→
5.訪問調査とは?を見てみる。