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認知症や老老介護でお悩みの方はいつでもご相談ください。

23.区分変更の申請とは?

区分変更の申請とは?

 具体例として、今現在は車いすに乗って移動や外出ができるので、要介護3という認定ランクを受けている。

 この有効期間はまだ10か月ほど残っている。

 しすかし、急な容体変化のため、車いすにも乗れない、つまり寝たきりの状態になってしまったので、要介護4の認定を希望する。

 今の要介護3の有効期限のあと10か月は要介護3のままの介護保険サービスを受け続けなければならないのか。

こういう場合は、すぐに区分変更の申請をしてください。

 今受けている介護保険サービスの有効期限がいくら残っていようが、それよりも、あきらかにひどい状態になったのならば、すぐに申請をして、今の状態に適応した認定ランクにしてもらう必要があります。

 こういう日常生活の困難度が急激にすすんだ場合に行うのが「区分変更の申請」というものなのです。

ワンポイントアドバイス

 状態があきらかに悪化した時には遠慮はいりません。担当のケアマネジャーなどに、本音をぶつけてください。

 対応が悪いケアマネジャーならば、市区町村に申し出て、変更してもらうこともできます。

 何が大事かと言えば、介護保険サービスを受けている本人の気持ちを優先することが1番大切なことなのです。

続きの→24.疑問があるときは?を見てみる。

難聴者の介護保険

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