具体例として、今現在は車いすに乗って移動や外出ができるので、要介護3という認定ランクを受けている。
この有効期間はまだ10か月ほど残っている。
しすかし、急な容体変化のため、車いすにも乗れない、つまり寝たきりの状態になってしまったので、要介護4の認定を希望する。
今の要介護3の有効期限のあと10か月は要介護3のままの介護保険サービスを受け続けなければならないのか。
こういう場合は、すぐに区分変更の申請をしてください。
今受けている介護保険サービスの有効期限がいくら残っていようが、それよりも、あきらかにひどい状態になったのならば、すぐに申請をして、今の状態に適応した認定ランクにしてもらう必要があります。
こういう日常生活の困難度が急激にすすんだ場合に行うのが「区分変更の申請」というものなのです。
ワンポイントアドバイス
状態があきらかに悪化した時には遠慮はいりません。担当のケアマネジャーなどに、本音をぶつけてください。
対応が悪いケアマネジャーならば、市区町村に申し出て、変更してもらうこともできます。
何が大事かと言えば、介護保険サービスを受けている本人の気持ちを優先することが1番大切なことなのです。
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