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22.更新認定の申請とは?

更新認定の申請とは?

 具体例として、今現在の介護保険サービスを受ける前提となった認定結果の通知の有効期限が平成25年の4月30日(4月末)までだとしたら、最終期限の60日前、つまり平成25年の3月1日〜平成25年の4月30日までの間に、市区町村に継続して介護保険サービスを受けたいという意思表示をすることになります。

 わかりやすく言えば、今現在担当してもらっているケアマネジャーに申し込むという形になります。

 そして、今現在り介護保険サービスを受ける前に市区町村に申し込んだときと同じ要領で、介護認定(更新認定)の申請をすることになります。

ワンポイントアドバイス

 更新認定の申し込みをした人の中には、訪問調査員(認定調査員)が半年や1年前の時と同じ人が来た場合に、前にも言ったことだから、わかってくれるだろう、覚えていてくれるだろう、と日常生活で困っていることなどを省略する人がいます。

これが。あとあとトラブルのもとになります。

訪問調査員(認定調査員)は、先入観なしで、いつでも、はじめて訪問したという前提で基本調査などの書類に記入していきます。そうでないと、たまたま同じ訪問調査員(認定調査員)に来てもらったということによる有利や不利がでる可能性、「あの訪問調査員にお歳暮を贈ればよい」という様々な弊害がおこる可能性もあります。そこで、訪問調査員(認定調査員)は、何回も訪問した人のところに行く場合でも、きちんとマニュアル通りにすべての人に同じ対応を求められます。

過去に私が聞いた具体例をご紹介すると、「一人で起き上がることができますか?」という質問事項に対して、前回は、「ベッドの柵につかまってやって起き上がることができます。」と答えたのに、今回は同じ訪問調査員(認定調査員)なので言葉を少々省略して「起き上がることができます。」と答えたとします。申請者は「(ベッドの柵につかまってやっと)起き上がることができます。」というニュアンスで「起き上がることができます。」と答えたつもりです。それは何回も来てくれている訪問調査員(認定調査員)だかせ、前と程度が同じということはわかってくれているだろう、と判断したのです。でも結果として「自立できている」という記録になり、後日送られてきた認定結果の通知では、認定ランクが下がりました。前回の要介護2から今回は要介護1になったと私が直接お聞きした事例です。すぐに私が対応して翌々月から要介護2にあげてもらいました。

面倒くさいと思われるでしょうが、今の状態を記録することが訪問調査員(認定調査員)の仕事なのです。

何回でも同じように、くわしく、申請者の今現在の状況を正確に訪問調査員(認定調査員)に説明してください。

それが申請者自身のためになるのです。


続きの→23.区分変更の申請とは?を見てみる。

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