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若者チャレンジ奨励金(若年者・定着支援奨励金)

若者チャレンジ奨励金wakamono-challenge

1.若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

当サイトにお越しになった方々は、若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)について興味関心がおありの方々ではないでしょうか。もし、その方々が兵庫県神戸市内の方々であれば、「TKGB社会保険労務士事務所」にお問い合わせくだされば、無料でわかりやすく「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」の概要についてご説明させていただくところなのですが、いかんせん兵庫県神戸市以外の方々には、ご説明する機会がございません。そこで、当サイトをご覧になっていただければ、「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」の概要が簡単に理解でき、また申請から奨励金の支給までを一気に各事業主様で無料で行っていただくことができればという思いで当サイトを設立しました。万が一にも、当サイトを最後までお読みになっても「わからない点」がございましたら、「お問い合わせ」からご連絡ください。無料で回答させていただきます。なお、当サイトは2013年3月25日に設立しましたので、その時点での最新情報で構成されているということはあらかじめ、お含みおきください。当サイト設立以降に諸般の事情により、制度の内容が変更されている可能性やリンク切れになっている可能性もございますので、実際に申請をされるときには、各都道府県労働局にお電話するなどして確認されることをおすすめいたします。その際に関するご質問等につきましても「お問い合わせ」からご連絡いただけますと幸いです。

前置きがやや長くなりましたが、「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」の概要についてご説明させていただきます。

まずは、厚生労働省から発表されている公のリーフレットの内容からご紹介します。

「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」を左クリックしていただいて、あらわれてくる

若者チャレンジ奨励金リーフレット案内

という中から「簡易版(1,826KB)」を左クリックしていただくと、厚生労働省から公表されているリーフレットが表示されます。その最初の頁に概略が紹介されていますので、その内容をここに記すと、

名称→「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」

目的→「35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金を支給します。

奨励金の内容→(1)訓練奨励金(訓練実施機関に訓練受講者1人1月当たり15万円)
(2)正社員雇用奨励金(訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円))

補足説明としては、
◆正社員としての雇用経験が少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。

◆1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月※となります。
※人月とは、(受講者数×訓練月数)の合計をいいます。 例:3人に3カ月の訓練を実施する場合=9人月

というような説明が1ページ目の上半分にあります。そして、最後まで読むと8ページ目まであります。

それでは今から本番です。つまり、今からTKGB社会保険労務士事務所がご説明させていただく「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」の概要は

1.35歳未満の若者を正社員として雇いたいから3カ月以上2年以内の期間で人材育成訓練を実施する。
2.その訓練をした期間は1人につき1か月15万円の奨励金が支給される(ただし、1年の上限は900万円)。
3.きちんと育てるために1か月に換算して換算130時間以上推奨というしばりがある。つまりほぼフルタイムで仕事を教えていながらの訓練という感覚である(130時間未満であれば、その分支給金額は減る。例えば、1か月90時間の訓練ならば15万円×90時間÷130時間=約10万3846円の支給額となる見込み。ただし、推奨の130時間の半分の65時間未満であれば0円、つまり支給されない)。

というものになりますね。ですから、採用の段階から、あるいは既に社内にいる場合でも、将来正社員として雇用するためにじっくりと時間をかけて育ててあげようと考える若者に対して行う訓練だとイメージしてください。今持っている技術(スキル)が低くても、時間をかけてじっくりと育ててあげたいという若者にたいして行う人材育成だととらえてください。

では、どのような事業主がこの「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」を利用すれば良いのでしょうか。

イメージ例をご紹介させていただくと、

1.電器店や八百屋さん、魚屋さん、大工さん、歯医者さんなどの個人事業主が将来、自分の片腕となってほしいと願う若者に対して、毎日のように仕事内容を丁寧に教え込んでいくパターン。そして、訓練後には正社員として雇用して、自分の片腕としてバリバリ働いてもらうパターン。

2.たくさんの業務があるため仕事の内容がすぐにはマスターできないとは思うが、若者をじっくりと時間をかけて育てていきたいと考えているような会社(企業)のパターン。

いずれも、若者にたいして、自分のところで長く働いてほしいと考えている事業所にとって使いやすい制度だと思います。

訓練が最長の場合は、若者1人につき、
非正規雇用の1年目は15万円×12か月=180万円。
非正規雇用の2年目は15万円×12か月=180万円での計360万円の訓練奨励金が支給されることになります。
そして、訓練終了後に、
正規雇用に転換して1年経過後に50万円。
正規雇用に転換して2年経過後に50万円。
で合計100万円正社員雇用奨励金が支給されることになります。

訓練が最短の場合は、若者1人につき、
非正規雇用で3か月訓練して15万円×3か月=45万円の訓練奨励金の支給をうけたあとで、
正規雇用に転換して1年経過後に50万円。
正規雇用に転換して2年経過後に50万円。
で合計100万円の正社員雇用奨励金が支給されることになります。

訓練期間は3か月以上2年以下であることが要件(条件)ですので、もらう奨励金も若者1人につき今ご紹介した範囲内になる可能性があると思われます。

繰り返します。若者をじっくりと育てて、いずれは自社の戦力となってくれる正社員にしたいと考えている事業主にとっては、かなり使いやすい「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」だと思います。

お待たせしました。「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」についてわかりやすくするために、ひとつの物語をつくってみました。わかりやすくするために、かなりくどい説明も入っていますことをあらかじめご了承ください(物語の途中で出てくるお役所などについては、兵庫県神戸市内の事業所ではすべてそのままあてはめることができますのでご活用ください。他の都道府県などにつきましては、各都道府県の労働局にお問い合わせされると確実です。こちらのTKGB社会保険労務士事務所078-779-2259までお問い合わせいただいてもわかる範囲でお調べして回答させていただきますのでご利用いただけたらと思います)。

ある電器店での物語

兵庫県神戸市内のA電器店の事業主(店長)はすでに非正規雇用で働いているB君(今は22歳、今年の誕生日が来たら23歳)をいずれはお店の跡継ぎぐらいにしたいくらい可愛がっています。B君は平成25年の3月に大学を卒業して、4月からA電器店に非正規社員として働いています。この1か月ほどの勤務ぶりを見て、事業主(店長)は「B君は将来、うちの店(電器店)の正社員としてバリバリ働いてほしいと思うくらいの好青年だなぁ。それぐらい素直な良い青年だ。そして、ゆくゆくはうちの娘と結婚してもらってA電器店の跡継ぎにもなってほしいなぁ。そういう思いでB君を育てたいなぁ。」と考えていました。

丁度タイミングよく2013年3月に「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」が発表されたことを知り、TKGB社会保険労務士事務所からだいたいの概略を聞いたので、A電器店の事業主(店長)は「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」の制度を利用して、B君を育てることにしました。

まずは、訓練計画のあらましを考えます。「今はB君がうちの店で働き始めてから1か月が過ぎたころの2013年5月だなぁ。訓練は2013年7月から半年間私が中心になって、うちの電器店での実習訓練(OJT)をB君に教えよう、社会人としてのマナーやお客様とのコミュニケーション方法や電気器具の取り扱いや取り付け工事や取り外し工事や操作方法、その他現場で必要な実務については、この道30年の私がつきっきりでB君に教えていこう、といっても、うちの店は今は私一人しかいないからなぁ。ゆくゆくはB君と今は大学生4年生のうちの娘とでもっともっと大きくしたいからなぁ。母さん(私の妻)が3年前に亡くなって一人娘も寂しい思いをしていたようだが、B君が入ってくれたので、娘もなにか生き生きとしてきたように父親の私は感じるなぁ。そうそう、労災保険や雇用保険はB君が来てくれたこの4月から入っているよ。そうだなぁ。2013年7月.8月.9月.10月.11月.12月の半年間でしっかりとB君に色々なことを教えていこう。資格などについては、以前私自身が色々と電器店経営に必要な資格をとるためにハローワークを通じて知ったC訓練所(専門学校・専修学校)でB君の座学(OFF-JT)として習いに行かせよう。7月1日から訓練開始だから、6月1日までには、若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練計画書を神戸市中央区の三宮にある助成金デスクまで提出しなければいけないなぁ。そうだ、B君には、訓練までにジョブカードを活用したキャリア・コンサルティングを受けてもらわなければいけないなぁ。ジョブカードについては、神戸市中央区のポートアイランドにある神戸商工会の5階のジョブカードセンターにすぐに連絡しなきゃあ。電話番号はTKGB社会保険労務士事務所にもらったメモによると078-303-6131だったなぁ。」とA電器店の店長は兵庫県地域ジョブ・カードセンターに電話をかけました。
後日、兵庫県地域ジョブ・カードセンターの職員の方がA電器店にきて、事業主(店長)とじっくりと話(相談)をしました。そのあとは、電話やFAX、メールのやり取りも利用しました。

訓練内容やジョブカードについての参考資料としては「ジョブカード事業」を左クリックしていただき、それぞれの事例をご覧になるとかなりイメージしやすいのではないかと思われます。

A電器店の事業主(店長)は、「よし。ジョブカード関係や訓練内容に関しては、兵庫県地域ジョブ・カードセンターの職員の方にかなりよくしていただいてバッチリだ。いよいよ申請書を出すぞ。」と言って、最初の提出書類の「様式1−1号・若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画書」を提出するために厚生労働省のホームページから申請用紙をダウンロードする段階まできました。

続きの「2.若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画届」を見てみる。

若者チャレンジ奨励金

〒651-1131
兵庫県神戸市北区北五葉1-3-5

TEL 078-779-2259