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若者チャレンジ奨励金(若年者・定着支援奨励金)

訓練実施計画届kunren-jissikeikakutodoke

2.訓練実施計画書若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画届

A電器店の事業主(店長)は厚生労働省のホームページでの様式1−1号の「若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画書届」の申請用紙を→「若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画届)」←の青文字を左クリックして支給申請書ダウンロードから印刷して手に入れました。
若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画届

上にご紹介している「様式第1−1号 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画届」を手にした事業主(店長)は「えぇ〜と、TKGB社会保険労務士事務所から聞いたんは、たしか、この申請書の書き方については、兵庫県地域ジョブ・カードセンターの職員の方から直接教えてもらったアドバイスをよくよく覚えておいてください、と聞いていたなぁ。だから、きちんとメモもとっといたんよぉ。ワシはかしこいなぁ。トゥルルルルゥ〜」と鼻歌でも歌いながら書き始めていました。そのときに「おとうちゃん、大切な書類なんやから、もっと真面目にかかなあかんよぅ。」と横の台所で夕食後の洗い物をしていた大学4年生の一人娘に言われ、「そうやなぁ。」と事業主(店長)は畳の上にきちんと正座して書き始めました。

この「様式第1−1号 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画届」は訓練を開始する1か月前までに神戸市中央区の三宮にあるハローワーク助成金デスクに提出しなければいけません。それは若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)の「訓練実施計画届」として必要なのです。必要な書類は

1.若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施届(様式第1-1号)
2.登記事項証明書、定款、開廃業届、会社概要パンフレット等(事業内容が確認できる書類)
3.訓練カリキュラム(様式第1-2号)
4.ジョブ・カード様式4(評価シート)(様式1-3号)
5.OFF-JTの講師要件を確認する書類
 ※事業主が雇用する労働者(事業主本人・事業主の役員を含む。)を講師として訓練を実施する場合に限ります。
6.その他管轄労働局長が必要と認める書類

となっています。

今回、A電器店の事業主(店長)が今書いているのは1.若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画届となります。
2.登記事項証明書、定款、開廃業届、会社概要パンフレット等(事業内容が確認できる書類)を提出する意味は、今回届け出る訓練内容は、訓練を実施しようとする事業所に必要な訓練であるかどうかの整合性(つじつまがあっているかということ)を確認するために提出します。ですから、確認できる書類のコピーを何かひとつ提出したら良いのです。
3.訓練カリキュラムについては、次ページでくわしく説明します。
4.ジョブ・カード様式4(評価シート)(様式1-3号)については、次々ページでくわしく説明します。
5.OFF-JTの講師要件を確認する書類とは、一般的にはOJTは社内、OFF-JTは社外で実施することが多いのですが、OFF-JTも社内でやる、つまりOJTと同じように事業主やベテランの社員などが講師となって、対象の労働者に対して訓練を行う場合に、社外での訓練と同じような「質(レベル)」が確保できるのかどうかという確認のために、講師要件を確認する書類を提出します。具体的には「当該分野の職務に係る実務経験が通算して概ね5年以上であることを証明する書類」を用意したらよいのです。
6.その他管轄労働局長が必要と認める書類とは、実際に何か提出せよ、と言われてから対応したらよいのです。いわれなければ、ここは無視して結構です。

A電器店の事業主(店長)は「あっ。なんかつい、うつらうつらと寝てしまっていたわぁ。今書いている、若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画届(様式第1-1号)以外に、訓練カリキュラム(様式第1-2号)も書く必要があったなぁ。」といいつつ訓練カリキュラム(様式第1-2号)についての説明をTKGB社会保険労務士事務所から受けた時のメモを読み返していました。

続きの「3.訓練カリキュラム(様式第1-2号)」を見てみる。

若者チャレンジ奨励金

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TEL 078-779-2259