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若者チャレンジ奨励金(若年者・定着支援奨励金)

訓練奨励金支給申請書kunren-sikyuusinseisyo

7.若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)支給申請書

A電器店の事業主(店長)とB君のペアで平成25年(2013年)7月1日から訓練が始まり半年後の12月末で訓練が終わりました。そして平成26年の1月からB君は正社員になりました。A電器店の事業主(店長)が若者チャレンジ奨励金の支給申請をすることにしました。

訓練奨励金支給申請に必要な書類としては
1.若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)支給申請書(様式第1-6号)
2.訓練カリキュラム(支給単位機関の計画時間)(様式第1-7号)次ページでくわしく説明します。
 ※支給単位機関が2期にわたる場合にのみ提出が必要です。今回のA電器店の場合は同じ年度内で完結するために必要ありません。
3.訓練受講者の訓練実施時間等(様式第1-8号、様式第1-8号別添)次々ページでくわしく説明します。
4.OFF-JT実施状況報告書(様式第1-9号)3ページ後にくわしく説明します。
 ※他の書類で日ごとの実施時間・出席日・受講時間等が証明できる場合は他の書類でも可。
5.OJT実施状況報告書(訓練日誌)(様式第1-10号)4ページ後にくわしく説明します。
 ※他の書類で日ごとの実施時間・出席日・受講時間等が証明できる場合は他の書類でも可。
6.労働条件通知書、雇用契約書等(訓練期間中の受講者の雇用形態を確認できる書類)
7.訓練受講者のジョブ・カード様式第2号から第4号
8.出勤簿、タイムカード等(訓練期間中の出席状況を確認するための書類)
9.賃金台帳、給与明細書等(訓練期間中に賃金が支払われていたことを確認するための書類)
10.訓練実施機関の領収書、振込通知書、請求内訳書等
11.就業規則、参考様式等 ※参考様式は常時雇用する労働者が10人未満の事業主の場合に限ります。
 (正社員の主要な労働条件(就業時間、休日及び賃金形態)を確認するための書類)
12.その他管轄労働局長が必要と認める書類

があります。大変ですね。でも、これらの書類をきちんと提出するとB君に対する訓練の結果としての若者チャレンジ奨励金が1人につき1か月当たり15万円、今回のA電器店の場合は、B君1人で半年つまり6カ月ですから、15万円×6か月=90万円もらえるわけなのです。

あと少し頑張りましょうかね。頑張りましょうといっても、訓練期間中にきちんと記録をとっていれば提出書類はおのずからそろっているわけですね。

では確認していきましょう。当ページで取り上げているのは、
若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)支給申請書
上にご紹介してある「様式第1-6号 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)支給申請書」で。これは訓練が終了後にすぐに書くことができますね。

次に訓練カリキュラムについてご説明します。

続きの「8.訓練カリキュラム(支給単位期間の計画時間)」を見てみる。

若者チャレンジ奨励金

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