今回の「様式第1-7号 訓練カリキュラム(支給単位期間の計画時間)」とすでにご紹介した
「様式第1-2号 訓練カリキュラム」とはどこが違うのでしょうか。それは今回の「様式第1-7号 訓練カリキュラム」の場合は訓練期間が1年を超える場合に提出というものとなります。若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)の支給単位期間とは「訓練の開始日から1年単位で区分した期間のことと定義されています。」つまり、今回のA電器店の事業主(店長)がB君に対して行った訓練は1年未満の訓練でしたので、今回の「様式第1-7号 訓練カリキュラム(支給単位期間の計画時間)」の用紙は提出不要です。訓練期間が1年を超える場合は提出する必要があります。
確かに上にご紹介している「様式第1-7号 訓練カリキュラム(支給単位期間の計画時間)」の用紙を見てみると、右の方のB欄には第1期と2年目にあたる「第2期」の記入欄があることがわかります。つまり、1年を超える訓練期間があるかないかで今回の「様式第1-7号 訓練カリキュラム(支給単位期間の計画時間)」の用紙を提出する必要があるかどうかを判断することになります。
次に必ず提出する必要がある「様式第1-8号 訓練受講者の訓練実施時間等」についてみていきましょう。
続きの
「9.訓練受講者の訓練実施時間等」を見てみる。