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若者チャレンジ奨励金(若年者・定着支援奨励金)

訓練実施計画変更届kunren-jissikeikakuhenkoutodoke

5.若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画変更届

A電器店の事業主(店長)がハローワーク助成金デスクに若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)の訓練実施計画届を提出してから数日後のことです。TKGB社会保険労務士事務所の電話が「リーン、リーン」となりました。「前に聞いた説明の中で忘れてしまったので再確認なんだけれども、様式第1−4号の若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画変更届は提出する必要はあるのですかいのぉ。」というA電器店の事業主(店長)からのお問い合わせの電話でした。
若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画変更届

上にもご紹介している「様式第1−4号 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画変更届」は「様式第1-1号 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画届」とタイトルが一部違うだけでタイトル以外は全く同じ書式です。つまり、変更がある場合だけ、提出すれば良いのです。また、変更があったとしても、
1.訓練受講予定者を少なくする場合
2.訓練機関の変更を伴わずに訓練の初日及び最終日を変更する場合
3.OJT及びOFF-JTのーそれぞれの総実施時間の変更を伴わずに科目(訓練カリキュラム(様式第1-2号)の教科名又は職務名をいう。)の実施時間を変更する場合は、手続の必要はありません。
わかりやすく言えば、国から支給される奨励金の額が増えるのでなければ、変更手続きはいりませんよ、ということですね。

ですからA電器店では「様式第1−4号 若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練実施計画変更届は提出する必要はありません。」という回答をTKGB社会保険労務士事務所からきいてA電器店の事業主(店長)は、「ありがとさん。これで、今夜も安心してぐっすりと眠れるわい。お休み。」と言って眠りにつきました。

さあ、いよいよB君の訓練開始です。

続きの「6.若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)訓練開始届」を見てみる。

若者チャレンジ奨励金

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