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底辺の従業員を助けて 
TKGB社会保険労務士事務所

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底辺の従業員を助けて

底辺の従業員を助けて



底辺の従業員を助けて

雇用調整助成金の話。

緊急事態宣言で休業した事業主が従業員の給料を守るための助成金で、うちみたいな零細企業も、働くアルバイトのためにと厚生労働省に尋ねました。

「雇用保険被保険者でない労働者」

「週20時間未満のパート、アルバイト」

も休業の対象ですが、うちは労災保険に加入していないから対象外でした。

それなら大きく「労災保険に加入している人」とただし書きを明記しとかなあかんわ。

でないと期待するやん。

従業員に無駄な期待を抱かせてしまいました。

大企業なら分るよ、けど小さな店は、きっと労災に入っていないと思う。

国に言いたい。

底辺の事業主だけでなく、労災をかけられない底辺の従業員を助けてほしい!

(南あわじ、自営、女、66)

以上は、神戸新聞2020年(令和2年)4月22日(水曜日)夕刊6頁からの引用でした。

私は、社会保険労務士として、今回ご紹介させていただいた内容について、

色々と考えさせられました。

新型コロナ感染症対策その他につきましては、今現在(2020年)は、毎日、

1.社会保険料の換価の猶予→社会保険料を6か月払わない。現金を手元に残しておく。
2.持続化給付金→最高200万円もらう。
3.持続化補助金コロナ特例→最高100万円もらう。
4.無利子貸し付け→最高3,000万円まで無利子で融資を受ける。
5.小学校休業手当補助金→小学生の子どもの休校に伴う休業についての補助金。
6.新型コロナウイルス関係で休業した際の補助金。
7.神戸市内中小企業チャレンジ支援補助金。
8.テレワーク制度創設補助金(新型コロナウイルス対策)。
9.省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)
10.地域企業デジタル活用支援事業補助金
11.ポストコロナ・スタートアップ支援事業(拡充版クリエイティブ起業創出事業)
12.家賃支援給付金→最高600万円もらう。

の12種類について「こんな方法もありますよ」と、私は毎日、どこかで説明、相談、手続きをしているところです。



上の画像は家賃支援給付金で「振込手続きに入ったときの表示」となります。



上の画像は「実際に振り込みますよ」という表示となります。

私が支援している事業所関係での表示となります。

皆様も法人であれば、最高600万円、個人事業主であれば最高300万円まで家賃支援給付金へのアドバイスを無料でさせていただきます。ただし、申請の締め切りは2021年1月15日ですので、締め切り以降は申請ができませんよ。

アドバイスがほしい方は株式会社TKGBのお問合せからご連絡ください。

私の自己紹介は→「産経新聞での紹介」←をクリックしてご確認ください。

TKGB社会保険労務士事務所

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