労保連労働災害共済とは?
「労保連労働災害共済」とは?
1、労災保険の上乗せ保証制度です。
2、「労保連労働災害共済」に加入できる事業主とは?→全国労保連に加入している労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主。
3、加入に制限はありますか?→事務処理委託をしていれば、制限はありません。(損保会社の制度では従業員5人未満の事業場は加入できない場合が多い。)
4、労災共済制度の仕組みは? 1に明記してあるように、国の労災保険の上乗せ保証制度であるから、労働者の業務上災害と通勤災害について共済金を支払うものです。(特別加入者も加入できます。但し、任意です。)
共済(加入)期間は毎年8月1日から翌年8月1日の1年間です。毎年更新することができ、労災事故の如何に関わらず共済掛金は支払われた賃金に対して設定されます。(労災事故があっても掛け金率は上がらない)
また、掛金は事業主が事務組合を通じて、全国労保連に払い込みを行い、事故が起きたときの共済金は、全国労保連から事業主を通じて、被災者(従業員)に支払うことになっています。(共済金を事業主口座に振り込みます。)
5、労災共済の仕組みは原則として国の労災保険制度を準用しています。
但し、共済掛金は概算方式のみです。
6、労災共済は事業主の方々の負担を考慮して掛金を安く設定しております。実際に計算をしてみてください。(例題を用意しております。ご面倒でも一度計算してみてください。)
7、加入手続は非常に簡単です。→事業主が申込書に掛金を添えて事務組合に提出するだけです。
8、共済金は迅速に支払います。→労働災害発生の連絡を受けますと、直に請求のご案内をします。必要添付書類は労働基準監督署から送付されてきた、「支給決定通知書」の写等で、共済金は請求のあった日から1ヶ月以内に支払います。
9、下請工事一括加入制度があります。
10、公共事業の経営事項審査に有利です。
11、掛金はすべて非課税です。