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加入して得する労保連共済rouh0renkyousai

加入して得する労保連共済

加入して得する労保連共済 労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法に基づき公的な補償が行われていますが、昨今ではそれ以外に事業主が上積み補償を求められるのが一般的になっております。また、補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。このようなことを未然に防ぐため設けられたのが、労保連労働災害共済(労災保険の上乗せ補償制度)です。

労保連労働災害共済の特長
1、掛け金が安い! 下の方にご紹介している掛金計算例をご参照下さい。
2、手続が簡単!  下の方をご参照下さい。
3、確実な補償! (社)全国労働保険事務組合連合会が独自で運営しています。
労災保険の上乗せ補償をする制度です。
労働保険事務組合に労働保険事務委託をしている事業主だけが加入できます。

加入契約者は事業主です。 (共済金は事業主の口座に振り込まれます。)

補償の対象者
従業員(臨時・パート・アルバイト・すべての雇用者)及び 特別加入者(事業主・海外派遣者・1人親方等)

加入期間
8月1日から翌年8月1日(午前0時)まで(12ヶ月間)です。
年度途中からの加入もできます。(掛金は月割り計算)

掛け金が安い
どこよりも安く設定されています。(下を参照)

年間掛け金額=労働者の年間賃金総額×業種別掛金率 (事故が発生した翌年も掛金率は変わりません。)

共済金の支払いは迅速です
請求のあった日から30日以内に共済金を支払います。

保障内容
休業補償  労災保険と併せて100%の収入補償!(A型加入のみ)
障害補償  軽度の障害まですべて手厚く補償!
死亡保障  死亡共済金+弔慰金30万円を補償!
加入して得する労保連共済

共済金支払事例

建設業においては 「法定外労働災害補償制度加入証明書」を発行します。
労災共済金の支払があった場合には (社)全国労働保険事務組合連合会から 事業主の口座に振込をします。
事業主は、被災従業員に見舞金として支払ができるので、従業員並びに家族から大変感謝されています。
なお、この「労保連労働災害共済」では事業所が 元請事業の場合、その下請・孫請の労働者についても すべて補償されます。
また、下請事業の補償をする特約(下請特約)があります。

手続は簡単
加入の手続は? 申込書に押印、掛金を支払えば完了します。(印鑑証明不要、面倒な審査もありません。)
(補償は掛金が全国労保連に入金された翌日から)

共済金の請求は?
労働基準監督署が発行する「支給決定通知書」のコピーを「労保連労働災害共済金請求書」に添付するだけです。労災保険の支給手続に併せて行えますので、簡単です。
共済金の支払は、原則として請求のあった日から30日以内に支払います。

いろいろな利点
1、常用労働者・臨時・パートのほか。労災保険に特別加入している事業主様も加入できます。
2、公共事業の入札に関する建設業者は、県知事の審査が必要となりすが、この審査には労働福祉の項目があり、法定外の労働災害補償制度(いわゆる上乗せ保険)が積極的に評価されています。昨今では一般事業の入札の際にも評価を得ております。
3、掛金は全額損金、又は必要経費として認められます。
4、給付金は非課税です。

労保連労働災害共済 掛金 計算例 年間支払賃金1,000万円 特別加入者1名(基礎日額10,000円)の事業所では
掛金額は1年間の金額です。 掛金は、労働保険と同様にご契約時期により、2回または3回に分けて納付できます。 見積書を発行しております、お気軽にお申し付けください。
建設業においては



労保連労働災害共済 掛金 計算例

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兵庫県神戸市北区北五葉1-3-5

TEL 078-779-2259