事業主のみなさまへ
労働保険の成立手続はおすみですか
〜労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります〜
労働保険とは 労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。
労働者を一人でも雇用していれば、加入手続を行わなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。
労災保険とは 労働者の方が仕事中や通勤途中に事故にあった場合に、被災された方や遺族の方の生活を保護し、社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。
雇用保険とは 労働者の方が失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
お知らせ 平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に行っていただくことになります(労働保険料の算定方法は変わりません)。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所
加入を怠っていた期間に労働災害が発生した場合
事業主が故意又は重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険への加入届)を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から@〜Aを徴収することになります。
@最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)
A以下により、労災保険料給付額の40%又は100%
(1)労働保険の加入手続について労働局職員等から加入勧奨・指導を受けていた場合 →事業主が故意に手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の100%を徴収
(2)(1)以外で、労働保険の適用事業となってから(労働者を雇用してから)1年を経過していた場合→事業主が十代に過失により手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の40%を徴収
この他にも、最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)を徴収することとなります。
加入手続は、労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)で行っております。まだ加入手続を行っていない事業主の方は、速やかに労働基準監督署又はハローワークへご相談下さい。
各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。