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労務管理と健康管理でまかせて安心の 
TKGB社会保険労務士事務所

労務管理と健康管理labor

労務管理と健康管理で任せて安心のTKGB社会保険労務事務所

労務管理・健康管理

労働時間管理
事例1
時間外労働の上限を労使の取り決めにより1ヶ月24時間としていたため、24時間を超える時間外労働に対して時間外割増賃金が支払われていなかった。そのため24時間を超える時間外労働の管理が行われず、長時間労働が放置されていた。労働者の申告によりこれが発覚したので、長時間労働の是正と割増賃金の支払いを2年間さかのぼって是正勧告した。

背景
一部上場有名企業から100%出資の子会社に出向している労働者の母から労働基準監督署に電話があった。内容は上記の事例1の内容であった。その当時は、本人以外の電話ぐらいでは動かない時代であったため、本人に確認をとったところ、本人も認めた。そこで臨検を行うことにした。臨検は昼間行ってもダメである。夜間臨検をすることにした。内偵で午後9時頃に「今日も電気が点いているな」という状態を1週間見極めた後で、突撃開始。「職務で来ましたよ。」と言いつつ、「監督官証」を見せながら事務所に入った。その場の全員から話を聞いた。質問事項を絞って全員から話を聞いた。一部の人からしか聞かないのならば、あとでの報復をおそれて本音は言わないが、全員から1人1人個別に話を聞くのであれば、信憑性が高い。事前に臨検がくると分かっていたならば、会社側でシミュレーション練習できるが、夜間突撃臨検では本音を聞きやすい。全員から聞く方式ならば、誰が言ったのかが会社側から特定されにくいから本音を言う。36協定では1日15時間まで1ヶ月45時間までの労働時間ができるとされていた。後日、主任官が本社に昼行って、帳簿を見た。一流企業がそんなことをやるかという事例であった。結果として、事例1に紹介したようになった。 後日談 やはり、一度に多くのお金を払わなければいけなくなったことが応えて、その会社は少しずつ改善していっているようである。割増賃金をたくさん払わなくても良いように改善しているようである。結果として改善されて良かったケースである。



過重労働(過労死)
事例2
大手メーカーの研究職の職員(当時30歳代、独身)は定期健診で高血圧と診断されたが自覚症状もなく放置していた。ある朝連絡もなく出勤してこないので、自宅等関係先に連絡を取ったが不明。会社内で探していたところ、男子トイレ(大便房だいべんぼう)で死亡しているのを発見した。調査の結果、労働時間が労災保険の認定基準を満たしていたので業務上と認定した。

脳・心疾患認定基準
・直前の時間外労働が1ヶ月100時間
・直前の6ヶ月の平均が1ヶ月80時間以上

背景
今回の男性職員の場合は、専門業務型裁量労働制での働き方であった。少し前の研究職などでは、机の上やまわりには様々な資料その他が山積みであり、のぞき込まないとその机のところにいるのかいないのかわからないという状態であった。また、書く研究職の者は他の者と共同で作業をすることはほとんどなく、普段は自分1人で出社して自分1人で帰社する等の生活を続けてたため、出勤時間や退勤時間については同僚でもあまりよく把握していないというのが常であった。この男性の場合は、高血圧に業務の負荷がかかり亡くなった。司法解剖により脳出血で異変を感じても真夜中で助けを呼べないまま意識を無くし、明け方4時くらいに亡くなったとされている。発見は亡くなった当日の午前10時であった。この男性の両親が労災過労死認定を申請し、事例2で紹介したように認定基準を満たしていたので労災が認められた。




過重労働(過労自殺)
事例3
大手メーカーでエリートコースを歩んでいた設計担当者(課長職)が数件の案件をかかえてにっちもさっちもいかなくなった。見かねた上司が案件を1件に減らしたが、すでに抑うつ状態になっていたため、その1件もうまく処理できず、取引先にその件を報告する当日の朝、ビルから飛び降りて自殺した。連日遅くまで会社に残って残業していた事実が認められたので、過労自殺として労災認定された。

背景
40歳代男性で3件ともうまくいかなくて、悩んでいた。自殺直前は「ぼっ〜。」とした生気のない顔で何を考えているのかわからないような状態だった。この男性の妻には自殺前日に「着替えを持ってきてくれ」と男性から伝えたのだが、自殺当日に取引先に報告する案件を前日も会社で徹夜して取り組んだのにまとまらずに思いあまって飛び降り自殺したものとされている。妻もかわいそうである。会社に着替えを当日、持っていったら、会社がざわざわしていて、すでに飛び降り自殺が終わったところだった。

ここでの問題点としては
1、長時間労働
2、休憩時間の減少
3、疲労の蓄積(過労)
という3段階ですすみ、それが

4、血管の変調
5、脳・心疾患発症(さきほどの事例2)
となったり、または今回の

4、精神の変調
5、精神障害発症(事例3)
となるのをいかに防ぐのかが問われている昨今である。

今回の事例3の場合の「心理的負荷による精神障害の労災認定基準(過重労働)」としては
1、発病直前の1ヶ月間におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合
2、直前の2ヶ月間に1ヶ月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合 に心理的負荷の総合評価「強」として認定されることになっている。


以上のような事例でお悩みの方は普段は、
・助成金普及促進アドバイザー
・企業労務コンサルタント
・企業メンタルヘルスコンサルタント
・企業キャリアアップアドバイザー
・年金アドバイザー
・就業規則アドバイザー
などもさせていただいておりますTKGB社会保険労務士事務所までご連絡ください。

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