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全行員がインボイス学ぶ みなと銀行 税務署員らが解説

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全行員がインボイス学ぶ みなと銀行 税務署員らが解説

全行員がインボイス学ぶ みなと銀行 税務署員らが解説



全行員がインボイス学ぶ みなと銀行 税務署員らが解説

事業者が納付すべき消費税額を正確に計算するための経理書類「インボイス」が来年10月に導入されるのを前に、みなと銀行(神戸市中央区)は、全行員対象の勉強会を開いた。

行員らはオンライン併用で、講師を務めた神戸、須磨の両税務署。近畿経産局職員らの開設に耳を傾けた。

顧客のインボイスに関する相談に的確な対応ができるようにと企画した。

講師らは、売り上げで受け取った消費税から仕入れで支払った消費税を差し引く「仕入れ税額控除」や、インボイスの発行手続きなどを説明。

みなと銀の担当者は「さまざまな疑問に対応できるよう、さらに理解を深めたい」と話した。

消費税は、前々年の売上高が1千万円超の事業者に申告や納付が求められる。

インボイスは、軽減税率導入で消費税率が8%と10%に分かれて経理が複雑化し、適切な納税のために国が導入を決めた。

登録は任意だが、取引先が消費税の税額控除を受けられなくなる場合がある。(大盛周平)

以上は、私が購読している神戸新聞2022年11月3日(木)朝刊8頁からの引用です。私自身が、いろいろと考えさせられた内容です。

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