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キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金(キャリアアップ計画書)keikakusyo

1.キャリアアップ助成金(キャリアアップ計画書)とは

キャリアアップ助成金の申請に必要なキャリアアップ計画書は3種類(3枚)記入する必要があります。そしてこのキャリアアップ計画書はキャリアアップ助成金を申請する際に6種類ある「1.正規雇用等転換コース」「2.人材育成コース」「3.処遇改善コース」「4.健康管理コース」「5.短時間正社員コース」「6.短時間労働者の週所定労働時間延長コース」のいずれにも必要であり、かつ、共通の書類となります。記入用紙は
「申請様式のダウンロード(キャリアアップ助成金)」←をクリックすると出てくる画面からダウンロードすることが可能です。実際にダウンロードすると、
キャリアアップ計画書、キャリアアップ助成金
という上にご紹介している様式第1号(表紙)が1枚目となります。具体的な記入内容としては、

1.右上の提出日は、「実際にこの用紙を提出した」日になるはずです。

2.左上の「労働局長 殿」の左には「あなた」の事業所の所在する都道府県名を記入してください。TKGB社会保険労務士事務所が提出代行しているのは兵庫県ですので私の場合はここには「兵庫」と記入します。

3.真ん中上段の「事業所名」は今回「あなた」キャリアアップ助成金を申請しようと思っている事業所名を記入してください。

4.真ん中中段の「使用者側代表者名」は、さきほど記入した事業所の使用者側代表者名を署名押印してください。中小事業所の場合は「事業主名」になることが多いと思われます。

5.真ん中下段の「労働組合等の労働者代表者名」は労働組合があればその代表者、労働組合がなければ労働者の中での実質的な代表者に署名押印をしてもらつてください。

様式第1号(表紙)に関しましては、記入する項目は以上の5項目となります。

次にダウンロードした2枚目の様式第1号(共通)【共通事項】の記入方法をご紹介します。
ダウンロードした
キャリアアップ計画書、キャリアアップ助成金
上の共通事項で
@キャリアアップ管理者情報やAキャリアアップ管理者の業務内容に関しましては、今回の人材育成コースの現場での管理者(責任者)についての情報を記入してください。課長や係長や主任などがあてはまることもあるでしょうし、事業主様の名前が入ることもあると思われます。

その下の(事業所情報欄)につきましては

B事業主名→会社名(事業所名)を記入してください。山田太郎さんが山田印刷所という正式名称の事業所を経営しているのであれば、「山田印刷所」と記入してください。山田太郎とは記入しないでください。

C事業所住所とD電話番号→今回申請する事業所の住所や電話番号等を記入してください。

E担当者→事業所内で今回の計画書についてくわしい人(責任者)の名前を書いてください。

F企業全体で常時使用する労働者の数→今回申請する事業所関連での全体の人数を記入してください。

G資本金の額もしくは出資の総額→登記事項証明書などに記載されている金額を書いてください。

H企業規模→「1 中小企業」または「2 大企業」のいずれかの「1」「2」を○で囲んでください。

I主たる事業→登記事項証明書などに記載されている事業内容を記入してください。

J雇用保険適用事業所番号とK労働保険番号→役所に届け出た時の事業主控えの番号を見て記入してください。

L〜Oは事業主自らが提出する場合は記入の必要はありません。

とここまでで2枚目記入完了です。

次は3枚目の記入説明をさせていただきます。

キャリアアップ計画書、キャリアアップ助成金
3枚目の様式第1号(計画)に関しましては、ダウンロードした4頁目と5ページ目に「赤字」でくわしい記入例がございますので、その内容を参考にしてご記入ください。

以上の書類で「正規雇用転換等コース」の申し込みは完了です。

そして、実際に正規雇用等転換を終えた後で、支給申請つまり「お金ちょうだい」となったときに、支給申請書に添付が必要な書類としては、以下のものがあります。

↓支給申請書(お金ちょうだいという書類のことです)に添付が必要な書類↓

(1)管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
(2)正規雇用等転換コースを明示した労働協約または就業規則(ただし、コースに係る運用条件等について、労働協約または就業規則とは別に定められている場合は、当該規定が確認できる書類を含む)
(3)転換後または直接雇用後に対象労働者が適用された労働条件が確認できる書類(例えば、労働協約または就業規則等)
(4)転換前に対象労働者が適用されていた労働条件が確認できる書類(例えば、労働協約または就業規則等)
(5)対象労働者の転換前および転換後または直接雇用後の労働条件通知書または雇用契約書等(船員法(昭和22年法律第100号)第32条の規定により船員に対して明示しなければならない書面を含む)(以下「労働条件通知書等」という)
(6)対象労働者の賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿等(以下「賃金台帳等」という)[対象労働者について、転換前6か月分および転換後6か月分(転換日から6か月前の日および転換日から6か月経過日までの賃金に係る分)または直接雇用後6か月分(直接雇用から6か月経過日までの賃金に係る分)]
(7)対象労働者の出勤簿、タイムカードまたは船員法第67条に定める記録簿等(以下「出勤簿等」という)出勤状況が確認できる書類(対象労働者について、転換前6か月分および転換後6か月分または直接雇用後6か月分)
(8)中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる次のいずれかの書類
a 企業の資本の額または出資の総額により中小企業事業主に該当する場合
   登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類等
b 企業全体の常時使用する労働者の数により中小企業事業主に該当する場合
   事業所確認表(様式第8号)
(9)対象労働者に母子家庭の母等が含まれる場合は、次のaからeまでのいずれかに該当する書類。その他母子家庭の母等である対象労働者の氏名および当該労働者が母子家庭の母等であることが確認できるもの。
a 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条に基づき遺族基礎年金の支給を受けている者が所持する国民年金証書
b 児童扶養手当法第4条に基づき児童扶養手当の支給を受けていることを証明する書類
c 母子及び寡婦福祉法第13条に基づき母子福祉資金貸付金の貸付を受けている者が所持する貸付決定通知書
d 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第6条第2項に規定する旅客鉄道株式会社の通勤定期乗車券の特別割引制度に基づき市区町村長または社会福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第3章に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ)長が発行する特定資格証明書
e 市区町村長、社会福祉事務所長が児童扶養手当の支給を受けている父子家庭の父であることを証明する書類

別枠の添付書類(派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用する場合)
(1)直接雇用前の労働者派遣契約書
(2)派遣先管理台帳
 なお、事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下のときについては、派遣先管理台帳を作成および記載することを要しない(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第35条第3項)こととされているので、提出は不要とする。

↑ここまでが添付が必要な書類でした↑

このあとは、正規雇用等転換コースの支給申請書の作り方と添付が必要な書類の中で、厚生労働省により書式が指定されているものについての作り方をご紹介させていただきます。

今回の説明でわかりにくいところがございましたら「TKGB社会保険労務士事務所」までお問い合わせください。

続きの→2.「キャリアアップ助成金支給申請書」を見てみる。

キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)

〒651-1131
兵庫県神戸市北区北五葉1-3-5

TEL 078-779-2259