過払金(かばらいきん)とは文字通り払いすぎた金銭のことなのですが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭のことです。
なぜ、このようなことが起こるかといえば、グレーゾーンという言い方もあるようなのですが、昔は出資法による年利率29.2%を超えなければ、とくにおとがめなし、という状態もあったのです。
しかし、そのあとの法律改正その他の世の中の動きにより
今は利息制限法により
「金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となる(同法1条1項)。」という規定が徹底されています。
具体的には
年20% - 元本が10万円未満の場合
年18% - 元本が10万円以上100万円未満の場合
年15% - 元本が100万円以上の場合
の3種類です。今までお金を借りていた人は、出資法の29.2%を基準にした利息を長い間払い続けていた人は、今適用されている利息制限法の利息に置き換えると、払いすぎた利息が返還される流れとなっているようです。
でも、私のように素人の立場であれば、過払い金の返還請求のやり方がわからないかもしれません。
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今までにお金を借りたことがあり、借りたお金を返すのは普通のことだと思うのですが、借りたお金にあわせて渡した利息が少しでも戻ってきた方がよいという人がおられたら、
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