2003年の法改正により,司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより,借金の金額が140万円以下の場合には,債務整理手続を弁護士だけでなく,司法書士に依頼することが可能となりました。
ただし,140万円以下か否かは債権者ごとに判断するのではなく,すべての債権者の総債権額で判断されます。あなたの借金の総額が140万円以下であれば司法書士で過払い金対策にくわしい人にお願いする方法もありますね。
借金総額が140万以下の人では弁護士にお願いする方法以外に司法書士にお願いするという選択肢もあります。
弁護士に依頼しないで司法書士に依頼したほうが良い点は何でしょう。ずばり、成功報酬が安いということですね。
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次にお金を借りた先が多すぎるという悩みを持っている方には「おまとめ」という方法もありますね。
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