私は、普段手話活動をしています。そのおかげで「大坪健二氏」と知り合うことができました。大坪健二氏は、「中途失聴者の方々のお役の立つことは何があるだろうか。」という志で毎日積極的に活動を続けている素晴らしい方です。
私も大坪健二氏が主宰する集まりに参加させていただいたこともあります。その際にも、彼の素晴らしい理念を色々とお聞きすることがあり、私は「う〜ん。」とうなるだけでした。私が彼に協力できることは何かないかと考えてもすぐには思いつきませんでした。
せめてもの思いとして、今私が多くの方々から色々とご相談をいただいている「助成金」について大坪健二氏の主催する集まりに参加される方々に活用していただけたらと思っています。
私が大坪健二氏の主催する集まりに参加させていただいた時にお聞きしたのは、「若くして中途失聴になった」方々が就職が困難で困っている、あるいはすでに働いている若い方で中途失調になってしまったので困っている、というお話をお聞きしました。
私が個人的に考えることは、「ろうあ者」「聴覚障害者」「難聴者」の方々であっても、仕事の内容をきちんと理解すれば、健聴者と変わりなくできる仕事も多々あると思います。
ただし、雇い入れるあるいは既に雇っている立場、つまり事業主(社長や理事長、代表)からは「そこまでの時間やお金をかけて職業教育訓練をすることができない。」ということをお聞きすることもあります。
そこで、国からの助成金を利用する方法をおすすめします。
具体的には、今回は若い方々を対象として話をすすめさせていただきます。
若い方々というのは35歳未満の方々であるとご理解ください。
その若い方々を最初は「非正規雇用」として雇い入れてからじっくりと時間をかけて職業教育訓練をしたのちに、正社員として雇い入れるのはいかがでしょうか。
もし、それを行う場合には、若者1人につき1か月15万円が支給されます。つまり若者1人につき15万円をもらうことができるのです。つまり、「ろうあ者」「聴覚障害者」「難聴者」の若者を1人職業教育訓練するごとに1か月につき15万円のお金が支給されます。若者が2人であれば、15万円×2人=30万円が1か月に支給されます。
この制度の名前は
「若者チャレンジ奨励金」といいます。
「ろうあ者」「聴覚障害者」「難聴者」の若者は、健聴者の若者に比べてよりじっくりと育てていきたいと思う場合には、最長2年分までお金が支給されます。つまり15万円×12か月×2年=360万円が若者1人につき支給されます。
「ろうあ者」「聴覚障害者」「難聴者」の若者を雇い入れて育てて、ゆくゆくは正社員として迎え入れたいと考えている事業主の場合は、とても使いやすい制度です。
また、「ろうあ者」「聴覚障害者」「難聴者」の当事者だけではなく、支援する立場の人、つまりサポートする立場の若者を雇い入れる場合にも活用できます。
具体的な例としては、「大坪健二」氏の主催する集まりに参加された中途失聴者の方で助成金を活用したいと思われる場合は、直接大坪健二氏にその旨を伝えてください。大坪健二氏から助成金についての簡単なアドバイスがあると思います。それだけでは、足りない方は、大坪健二氏と協力関係にあるTKGB社会保険労務士事務所のスタッフが無料で説明に行かせていただきます。
助成金を利用すれば、1年間に最大1400万円までの人件費の支給がでる可能性もあります。大坪健二氏も「1年間に1400万円の人件費助成というのは大きいですね。」という感想をもらしておられました。
また、今現在アルバイトをしている立場や、これから仕事を探す立場の若者でも、「この制度を使って私を育ててください。」という提案をすることも可能だと思います。
以上の内容の概略を今すぐにもっとくわしく知りたい方は、
「若者チャレンジ奨励金」←の青文字を左クリックしてください。
今回は手話活動を通じて最近聞くことが多い若者に対しての助成金の内容でしたが、どの年齢層の方にも利用できる助成金もございます。
また、年齢に限らず、「母子家庭」「父子家庭」というご家庭の母や父の立場の方々がもらうことができる助成金もございます。
でも、「ろうあ者」「聴覚障害者」「難聴者」の方々がこれらの情報についてくわしく知る機会は少ないのが現状です。
また、インターネットで検索して例えば「厚生労働省」のホームページでこれらの助成金のくわしい説明があったとしても、「ろうあ者」「聴覚障害者」「難聴者」の方々の中には、内容を正確に理解することがなかなかむずかしいという方もおられるとお聞きしています。
その場合には「大坪健二」氏に相談されることをおすすめします。彼は中途失聴者の方々のお役にたてることを毎日
考えている素晴らしい方です。
大坪健二氏のホームページは→
「Link」←の青文字を左クリックするとご覧いただくことができますので是非ともご覧ください。
以上で今回のご案内を終わらせていただきます。ここまで長々とおつきあいいただき本当にありがとうございました。
続きの→
「若者チャレンジ奨励金」を見てみる。